(国有林野事業における配慮) 第二十条 国は、木材安定供給確保事業の円滑な推進のため、国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。)における木材の供給について適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗