条文くん法令検索 AIに質問する

木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第十九条

平成八年法律第四十七号法律

第十九条

森林組合は、森林組合法第九条第八項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第四条第一項の認定を受けた森林所有者である組合員がその森林所有者である森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林(当該森林組合の地区内にあるものに限る。)に係る同項の認定を受けた森林所有者に、同法第九条第二項第三号に掲げる事業(木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)を利用させることができる。

2森林組合連合会は、森林組合法第百一条第七項ただし書の規定にかかわらず、所属員(同条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下この項において同じ。)のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第四条第一項の認定を受けた森林所有者である所属員がその森林所有者である森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林(当該森林組合連合会の地区内にあるものに限る。)に係る同項の認定を受けた森林所有者に、同法第百一条第一項第五号に掲げる事業(木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)を利用させることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(森林組合等の事業の利用の特例) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 目次 第二十条(国有林野事業における配慮) →