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木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第二十一条 (資金の確保)

平成八年法律第四十七号法律
(資金の確保)

第二十一条

国及び都道府県は、認定事業計画に従って木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。

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