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木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第二十二条 (指導及び助言)

平成八年法律第四十七号法律
(指導及び助言)

第二十二条

国及び都道府県は、認定事業者に対し、木材安定供給確保事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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