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木材の安定供給の確保に関する特別措置法
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木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第二十三条 (報告の徴収)
平成八年法律第四十七号
法律
(報告の徴収)
第二十三条
都道府県知事等は、その認定に係る認定事業者に対し、木材安定供給確保事業の実施状況について報告を求めることができる。
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