条文くん法令検索 AIに質問する

木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第二十五条

平成八年法律第四十七号法律

第二十五条

第二十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「木材の安定供給の確保に関する特別措置法第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(国有林野の管理経営に関する法律との関係) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 目次 第二十六条 →