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電気事業法施行規則 第九十五条の三 (認定の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(認定の申請)

第九十五条の三

認定を受けようとする者(第二号及び次条第三項において「申請者」という。)は、様式第六十二の五の認定高度保安実施設置者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 認定の申請に係る組織の体制並びにその使用する事業用電気工作物の設置の場所及び種類を記載した書類
  2. 申請者が次条第一項及び第二項に規定する基準に適合することを説明した書類

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