(認定高度保安実施設置者が設置する事業用電気工作物) 第九十五条の二 法第五十五条の三の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、次のとおりとする。一水力発電所に係るもの二火力発電所に係るもの三燃料電池発電所に係るもの四太陽電池発電所に係るもの五風力発電所に係るもの六蓄電所に係るもの七変電所に係るもの八送電線路に係るもの九配電線路に係るもの十需要設備に係るもの e-Gov法令検索で第九十五条の二を開く ↗