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電気事業法施行規則 第九十五条の二 (認定高度保安実施設置者が設置する事業用電気工作物)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(認定高度保安実施設置者が設置する事業用電気工作物)

第九十五条の二

第五十五条の三の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、次のとおりとする。

  1. 水力発電所に係るもの
  2. 火力発電所に係るもの
  3. 燃料電池発電所に係るもの
  4. 太陽電池発電所に係るもの
  5. 風力発電所に係るもの
  6. 蓄電所に係るもの
  7. 変電所に係るもの
  8. 送電線路に係るもの
  9. 配電線路に係るもの
  10. 需要設備に係るもの

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