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電気事業法施行規則 第九十五条の四 (認定の基準等)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(認定の基準等)

第九十五条の四

第五十五条の四第一号の経済産業省令で定める基準は、別表第八に定めるところによるものとする。

2第五十五条の四第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
  2. 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
  3. 第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。

3経済産業大臣は、前条の申請の内容が前二項に規定する基準に適合していると認めるときは、申請者に様式第六十二の六の認定高度保安実施設置者認定証を交付するものとする。

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