条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第八十七条 (自家用電気工作物の使用開始の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(自家用電気工作物の使用開始の届出)

第八十七条

第五十三条ただし書の主務省令で定める場合は、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合以外の場合とする。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第八十七条(自家用電気工作物の使用開始の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十六条 電気事業法施行規則 目次 第八十八条 →