(自家用電気工作物の使用開始の届出) 第八十七条 法第五十三条ただし書の主務省令で定める場合は、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合以外の場合とする。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗