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電気事業法施行規則 第八十八条
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
第八十八条
法
第五十三条
の規定による届出をしようとする者は、
様式第六十
の自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第53条
様式第六十
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