条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第七十一条の二

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第七十一条の二

経済産業大臣は、前条第一項の申請書の提出を受けた場合には、第六十九条の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第七十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第七十一条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十一条 電気事業法施行規則 目次 第七十一条の三 →