第七十一条の二 経済産業大臣は、前条第一項の申請書の提出を受けた場合には、第六十九条の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条の二を開く ↗