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電気事業法施行規則 第六十九条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第六十九条

使用前検査は、工事の計画に係る全ての工事が完了した時において、電気工作物検査官が特定事業用電気工作物の通常運転時における性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査を行うものとする。

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