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電気事業法施行規則 第六十八条 (使用前検査)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(使用前検査)

第六十八条

第四十九条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、発電所に係るものであって、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 水力発電所に係るもの
  2. 火力発電所に係るもの
  3. 燃料電池発電所に係るもの
  4. 太陽電池発電所に係るもの
  5. 風力発電所に係るもの
  6. 第一号から第五号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサー、分路リアクトル又は限流リアクトル
  7. 第六十二条第一項に規定する制限工事に係るもの
  8. 第六十五条第一項第二号に規定する工事に係るもの

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