(使用前検査)
第六十八条
法第四十九条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、発電所に係るものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一水力発電所に係るもの
- 二火力発電所に係るもの
- 三燃料電池発電所に係るもの
- 四太陽電池発電所に係るもの
- 五風力発電所に係るもの
- 六第一号から第五号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサー、分路リアクトル又は限流リアクトル
- 七第六十二条第一項に規定する制限工事に係るもの
- 八第六十五条第一項第二号に規定する工事に係るもの