条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第七十一条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第七十一条

使用前検査を受けようとする者は、様式第五十の使用前検査申請書を提出しなければならない。

2前項の申請には、工事の工程を説明する書類を添えて提出しなければならない。

3第一項の申請書又は前項の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第七十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条 電気事業法施行規則 目次 第七十一条の二 →