第七十一条
使用前検査を受けようとする者は、様式第五十の使用前検査申請書を提出しなければならない。
2前項の申請には、工事の工程を説明する書類を添えて提出しなければならない。
3第一項の申請書又は前項の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。
使用前検査を受けようとする者は、様式第五十の使用前検査申請書を提出しなければならない。
2前項の申請には、工事の工程を説明する書類を添えて提出しなければならない。
3第一項の申請書又は前項の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。