第二条
この省令において「医療機器」又は「体外診断用医薬品」とは、それぞれ専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品をいう。
2この省令において「製品」とは、製造所の製造工程を経た物(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。以下同じ。)をいう。
3この省令において「製造管理及び品質管理に係る業務」とは、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をするに当たり必要な製品の品質を確保するために行う、医療機器又は体外診断用医薬品の市場への出荷の管理、医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者、法第二十三条の二の四第一項に規定する医療機器等外国製造業者(以下「医療機器等外国製造業者」という。)その他の製造に関係する業務(試験検査等の業務を含む。)を行う者(以下「製造業者等」という。)に対する管理監督、品質等に関する情報及び品質不良等の処理、回収処理その他製品の製造及び品質の管理に必要な業務をいう。
4この省令において「構成部品等」とは、部品(製造所の製造工程において使用されるものに限る。)、組立部品(製造所外で組み立てることによって製品となるものをいう。)、原料又は材料、資材(製品の容器、被包、添付文書並びに容器及び被包に貼り付けるラベルをいう。)、包装等であって製品の一部を構成するもの及び製品に組み込まれているソフトウェア(医療機器プログラム(法第二条第十三項に規定する医療機器プログラムをいう。以下同じ。)を除く。)をいう。
5この省令において「製造用物質」とは、中間製品又は構成部品等に対し製造所の製造工程において使用される物(製品の一部となるものを除く。)をいう。
6この省令において「滅菌医療機器」とは、製造工程において滅菌される医療機器をいう。
7この省令において「市場への出荷」とは、製造販売業者がその製造(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。以下「製造等」という。)をし、又は輸入した医療機器又は体外診断用医薬品を製造販売するために出荷することをいう。
8この省令において「ロット」とは、一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品、構成部品等又は製造用物質(以下「製品等」という。)の一群をいう。
9この省令において、「管理単位」とは、同一性が確認された資材の一群をいう。