(趣旨)
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条の二の五第二項第四号(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十条第二項の農林水産省令で定める基準を定めるものとする。
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条の二の五第二項第四号(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十条第二項の農林水産省令で定める基準を定めるものとする。
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。