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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第二条 (派遣先機関等)

平成七年政令第四百三十八号政令
(派遣先機関等)

第二条

第二条第一項第三号に規定する政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。

  1. 我が国が締結した条約その他の国際約束により設立される国際機関の設立の準備のために置かれる機関
  2. 外国の地方公共団体の機関
  3. 外国の学校、研究所又は病院(法第二条第一項第二号及び前号に掲げるものを除く。)

2第二条第二項ただし書に規定する政令で定める国際連合事務局の内部部局は、平和活動局及び活動支援局とする。

3第二条第二項第七号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(第一号に掲げる業務にあっては、イラクが同号に規定する査察その他の検証を受け入れ、又は受け入れる旨を表明する前に同国内において行われるものを除く。)とする。

  1. 千九百九十九年十二月十七日の国際連合安全保障理事会決議に基づいて行う査察その他の検証
  2. 前号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練
  3. 前二号に掲げる業務の管理

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