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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第四条 (派遣の期間)

平成七年政令第四百三十八号政令
(派遣の期間)

第四条

第二条第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えない範囲内において、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定める。ただし、防衛大臣の定める特別の事由がある場合は、三年を超えて派遣の期間を定めることができる。

2前項の期間は、派遣職員の同意を得て、これを更新することができる。この場合において、更新により派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき、又は更新前の派遣の期間が引き続き三年を超えているときは、同項ただし書に規定する特別の事由がある場合に限り、派遣の期間を更新することができる。

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