条文くん法令検索 AIに質問する

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第三条 (派遣職員の保有する官職)

平成七年政令第四百三十八号政令
(派遣職員の保有する官職)

第三条

第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有する。

2前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第三条(派遣職員の保有する官職)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(派遣先機関等) 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 目次 第四条(派遣の期間) →