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地震調査研究推進本部令 第三条 (専門委員)

平成七年政令第二百九十六号政令
(専門委員)

第三条

専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。

2専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3専門委員は、本部長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

5専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

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