(専門委員)
第三条
専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。
2専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3専門委員は、本部長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
5専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。
2専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3専門委員は、本部長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
5専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。