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地震調査研究推進本部令 第四条 (政策委員会の委員)

平成七年政令第二百九十六号政令
(政策委員会の委員)

第四条

政策委員会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。

2学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3前項の委員は、再任されることができる。

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