(政策委員会の委員) 第四条 政策委員会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。2学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。3前項の委員は、再任されることができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗