(政策委員会の委員長) 第五条 政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。2委員長は、委員会の事務を掌理する。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗