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地震調査研究推進本部令 第五条 (政策委員会の委員長)

平成七年政令第二百九十六号政令
(政策委員会の委員長)

第五条

政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。

2委員長は、委員会の事務を掌理する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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