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地震調査研究推進本部令 第二条 (地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員)

平成七年政令第二百九十六号政令
(地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員)

第二条

地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、あらかじめその指名する地震調査研究推進本部員が、その職務を代理する。

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