(地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員) 第二条 地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、あらかじめその指名する地震調査研究推進本部員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗