条文くん法令検索 AIに質問する

地震調査研究推進本部令 第一条 (庶務)

平成七年政令第二百九十六号政令
(庶務)

第一条

地震防災対策特別措置法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める庶務は、地震調査委員会が行う事務に関する庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、気象庁及び国土交通省国土地理院とする。

2地震調査研究推進本部(第三条第一項において「本部」という。)の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、気象庁地震火山部及び国土交通省国土地理院において共同して処理する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、地震防災対策特別措置法の施行の日(平成七年七月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成八年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地震調査研究推進本部令第一条(庶務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

地震調査研究推進本部令 目次 第二条(地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員) →