(駐留軍用地の返還についての見通しの通知) 第十九条 国は、駐留軍用地について、返還の見通しが立った場合には、速やかに、その旨を当該土地の所有者等に通知するよう努めるとともに、沖縄県及び関係市町村に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗