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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第二十条 (市町村総合整備計画)

平成七年法律第百二号法律
(市町村総合整備計画)

第二十条

関係市町村の長は、前条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地又は駐留軍用地跡地(これらの土地と一体的に整備すべき土地を含む。次条において同じ。)を総合的に整備する必要があると認めるとき(次条第一項の県総合整備計画が定められている場合を除く。)は、市町村総合整備計画を定めることができる。

2前項の市町村総合整備計画(以下この条において単に「市町村総合整備計画」という。)は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 地域の総合整備に関する基本的方針に関する事項
  2. 交通通信体系の整備に関する事項
  3. 生活環境の整備に関する事項
  4. 農林水産業、商工業その他の産業の振興並びに観光及び保養地の開発に関する事項
  5. 自然環境の保全及び回復に関する事項
  6. 良好な景観の形成に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、地域の総合整備に関し必要と認める事項

3関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めようとするときは、当該土地の周辺の地域における土地利用の状況に配慮するものとする。

4関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、市町村総合整備計画に係る土地の所有者等の意見を聴かなければならない。

5関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、沖縄県知事に報告しなければならない。

6沖縄県知事は、前項の規定により市町村総合整備計画について報告を受けたときは、内閣総理大臣に報告するものとする。

7第三項から前項までの規定は、市町村総合整備計画の変更について準用する。

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