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保険業法 第五十三条の三 (取締役の任期)

平成七年法律第百五号法律
(取締役の任期)

第五十三条の三

取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

2監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。

3監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。

4第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

5指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。

6会社法第三百三十二条第七項(第三号を除く。)(取締役の任期)の規定は、相互会社の取締役の任期について準用する。この場合において、同項中「前各項」とあるのは「保険業法第五十三条の三第一項から第五項まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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