(商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)
第六十六条
国は、政令で定める都道府県が、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の販売施設その他の共同施設であって政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき四分の三を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(当該都道府県が四分の三を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の三分の二を補助する。
国は、政令で定める都道府県が、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の販売施設その他の共同施設であって政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき四分の三を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(当該都道府県が四分の三を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の三分の二を補助する。