条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第六十六条 (商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)

平成七年法律第十六号法律
(商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)

第六十六条

国は、政令で定める都道府県が、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の販売施設その他の共同施設であって政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき四分の三を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(当該都道府県が四分の三を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の三分の二を補助する。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六十六条(商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十五条(工業用水道施設災害復旧事業に対する補助) 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 目次 第六十七条(中小企業信用保険法の特例) →