(商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)
第一条
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第六十六条の政令で定める都道府県は、大阪府又は兵庫県とする。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第六十六条の政令で定める都道府県は、大阪府又は兵庫県とする。
この政令は、法の施行の日から施行し、第三条から第十七条までの規定は、平成七年一月十七日から適用する。
この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。