第二条
法第六十六条の政令で定める共同施設は、次の各号のいずれにも該当する販売施設とする。
- 一前条の都道府県の区域内の市町村の区域であって、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「商店街振興組合等」といい、その施設の災害復旧に要する経費が三十万円未満であるものを除く。)の阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた施設のうち当該市町村の区域内にあるものの復旧に要する経費の総額を、当該商店街振興組合等の数で除して得た額が百五十万円以上となるものの範囲内にあること。
- 二その施設の災害復旧事業に要する経費が三十万円以上であること。ただし、当該商店街振興組合等の運営上経済効果の小さいもの及び当該施設の規模又は能力が当該施設を利用する商店街振興組合等の構成員(商店街振興組合連合会にあっては、その会員たる組合の組合員を含む。以下「利用構成員」という。)の規模又は利用量に比して著しく大であるものを除く。
- 三次のいずれかに掲げる商店街振興組合等の施設であること。
- イその施設の災害復旧事業に要する経費の総額を利用構成員の数で除して得た額が十万円以上の商店街振興組合等
- ロ利用構成員のうち、大阪府又は兵庫県の区域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により当該区域内にある事業所又は主要な事業用資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたものの数が利用構成員の総数の百分の三十を超える商店街振興組合等
- イ