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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第六十五条 (工業用水道施設災害復旧事業に対する補助)

平成七年法律第十六号法律
(工業用水道施設災害復旧事業に対する補助)

第六十五条

国は、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項に規定する工業用水道事業を営む特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた同条第六項に規定する工業用水道施設の災害復旧事業に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。

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