(卸売市場法による災害復旧の特例)
第五十七条
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十二条第一項の規定は、特定被災地方公共団体である市町村の区域に所在する中央卸売市場(同法第二条第三項に規定する中央卸売市場をいう。)の阪神・淡路大震災により被害を受けた施設の災害復旧に要する費用について準用する。この場合において、同法第七十二条第一項中「中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得」とあるのは「中央卸売市場の施設の災害復旧」と、「重要な施設の改良、造成又は取得」とあるのは「重要な施設の災害復旧」と、「十分の四以内」とあるのは「三分の二」と読み替えるものとする。