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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第四条 (負担予定額を定める際に勘案する事情)

平成六年政令第百三十四号政令
(負担予定額を定める際に勘案する事情)

第四条

第五条第五項に規定する政令で定める事情は、同条第一項に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。

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