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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第二条 (都府県の他の都府県に対する要請)

平成六年政令第百三十四号政令
(都府県の他の都府県に対する要請)

第二条

第四条第三項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。

  1. 当該要請をしようとする都府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
  2. 当該要請を受けることとなる都府県の区域内において対象水道原水に係る法第四条第三項に規定する地域水道原水水質保全事業(第四条において単に「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由

2前項の書面には、前条に規定する書面の写しを添付しなければならない。

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