(都道府県の河川管理者に対する通知)
第三条
法第四条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
- 一対象水道原水の取水地点の位置
- 二当該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
2前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
法第四条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
2前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。