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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第三条 (都道府県の河川管理者に対する通知)

平成六年政令第百三十四号政令
(都道府県の河川管理者に対する通知)

第三条

第四条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。

  1. 対象水道原水の取水地点の位置
  2. 当該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策

2前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。

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