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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第五条

平成六年政令第百三十四号政令

第五条

第七条第六項に規定する政令で定める事情は、同条第一項に規定する河川管理者事業計画(第七条において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第二条第四項第七号に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第七条第五項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。

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