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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第十六条 (強制徴収)

平成六年法律第八号法律
(強制徴収)

第十六条

第十四条第一項の規定による負担金(以下この条において「負担金」という。)を納付しない計画水道事業者(地方公共団体を除く。)があるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長又は地方公共団体(以下この条において「国の行政機関の長等」という。)は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2前項の場合においては、国の行政機関の長等は、政令(地方公共団体にあっては、条例)で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。

3第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国の行政機関の長等は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4延滞金は、負担金に先立つものとする。

5負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

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