(延滞金)
第八条
法第十六条第二項の規定により国の行政機関の長又は地方公共団体の長が徴収することができる延滞金の額は、同条第一項の規定による督促に係る負担金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった額を控除した額とする。
法第十六条第二項の規定により国の行政機関の長又は地方公共団体の長が徴収することができる延滞金の額は、同条第一項の規定による督促に係る負担金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった額を控除した額とする。