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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第十五条 (河川管理者事業計画に係る負担金の帰属)

平成六年法律第八号法律
(河川管理者事業計画に係る負担金の帰属)

第十五条

前条第一項の規定による河川管理者事業計画に係る負担金は、国の行政機関の長が負担させるものにあっては国、地方公共団体の長が負担させるものにあっては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。

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