(河川管理者事業計画に係る負担金の帰属) 第十五条 前条第一項の規定による河川管理者事業計画に係る負担金は、国の行政機関の長が負担させるものにあっては国、地方公共団体の長が負担させるものにあっては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗