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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第十六条 (信託財産管理命令の請求)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(信託財産管理命令の請求)

第十六条

利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。

  1. 受託者の任務終了の事由を記載した書類
  2. 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
  3. 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

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