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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第十五条 (新たな受託者の選任の請求)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(新たな受託者の選任の請求)

第十五条

利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。

  1. 選任を請求する理由を記載した書類
  2. 新たな受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(新たな受託者となるべき者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに就任の承諾を証する書類

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