(受託者の任務終了の届出)
第十四条
受託者が死亡したとき(受託者が法人である場合には、当該法人が解散したとき)又は破産手続開始の決定若しくは後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたときは、受託者の相続人若しくはその法定代理人(受託者たる法人が解散した場合には、その清算人)又は破産管財人、後見人若しくは保佐人は、書面をもって遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
2前項の規定は、信託行為により特定の資格に基づき受託者となった者がその資格を喪失したときにおける当該資格を喪失した者について準用する。