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金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 第十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成四年大蔵省令第六十九号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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