条文くん法令検索 AIに質問する

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 第四条 (金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)

平成四年大蔵省令第六十九号府省令
(金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)

第四条

第十二条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第一項第十号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査は新資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査とみなす。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令第四条(金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第一条(施行期日) 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 目次 第十一条(罰則の適用に関する経過措置) →