(金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第十二条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第一項第十号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査は新資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査とみなす。
第十二条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第一項第十号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査は新資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査とみなす。