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金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
平成四年大蔵省令第六十九号
府省令
· 条文 4 件 ·
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金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(施行期日)
第四条
(金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
(罰則の適用に関する経過措置)