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金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 第五条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成四年大蔵省令第六十九号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第五条

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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