この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。