(小型武器の種類等) 第八条 法第二十三条の政令で定める小型武器の種類は、拳銃及び小銃(これらに用いる銃弾を含む。)とする。2前項の拳銃及び小銃は、次に掲げる規格のものとする。一ニューナンブM六〇回転式拳銃二九ミリ自動式拳銃三六四式七・六二ミリ小銃四八九式五・五六ミリ小銃 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗