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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第八条 (小型武器の種類等)

平成四年政令第二百六十八号政令
(小型武器の種類等)

第八条

第二十三条の政令で定める小型武器の種類は、拳銃及び小銃(これらに用いる銃弾を含む。)とする。

2前項の拳銃及び小銃は、次に掲げる規格のものとする。

  1. ニューナンブM六〇回転式拳銃
  2. 九ミリ自動式拳銃
  3. 六四式七・六二ミリ小銃
  4. 八九式五・五六ミリ小銃

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