(被服の支給及び貸与)
第七条
隊員には、記章を貸与する。
2第五条第二項に規定する隊員には、同項に規定する被服を貸与する。
3国際平和協力業務の遂行上特別の必要のある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該業務に従事する隊員に対し、当該業務の遂行上必要な被服を支給し、又は貸与することができる。
隊員には、記章を貸与する。
2第五条第二項に規定する隊員には、同項に規定する被服を貸与する。
3国際平和協力業務の遂行上特別の必要のある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該業務に従事する隊員に対し、当該業務の遂行上必要な被服を支給し、又は貸与することができる。