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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第六条 (国際連合から提供される記章等の着用)

平成四年政令第二百六十八号政令
(国際連合から提供される記章等の着用)

第六条

国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって国際連合から提供されるものを着用するものとする。

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